無保証無利子で元本据置Max5年間に改装公的融資の申請期限が2026年3月迄に延長!
ただ私見として公的融資枠が緊急拡大しも融資は緊急拡大しない理由がある!
#無利子無担保の融資制度は融資枠の拡大で結構だが政府の緊急対策は融資枠の拡大の話で今はカネ余りの世相で融資資金が中小銀行にない訳ではなく銀行の融資責任として融資審査を甘くすれば不良債権激増の世相があり銀行は保身に走るは当然。
◆融資枠は甘くと融資審査は辛い
融資枠は2020年3月17日から広がったが融資枠だけが広がり再度また広がる。借手は融資審査があることを忘れては融資実行は難しい。融資体制に新しいスキームがいる。
◆事業計画
事業計画の必達性が求められるがその融資審査現場で実施は中断したままで機能していない。事業計画が損益計算で資産負債のキャッシュフロー計算省略を金融庁が認めざるを得ないお粗末極まりない経営管理の現場情況である。
◆いつの日か
何時の日にか「失われた30年」が政府の不良会社処理で良くなる。その前に必ず地獄を通る。地獄とは中小融資銀行の淘汰(統合)であり根は奈落程に深い。とても政府が手術するとは思えない。「業績破綻→引継ぎ→改革手術→正常化」のサイクルが動かずにズルズルと奈落の泥沼に陥ると賢者は言うが不可能なほどに難しい。更なる破綻があって初めて誰かが手を付ける。だから今から売れる商品サービスのない会社は公的融資を受けても返済できずまた10年が徒労に終わる。
◆金融庁認定支援機関として
DOGAMIは「必達の事業計画」が融資には必須だと考える。だから政治的な金融庁が認容する損益計算の事業計画で融資をしているうちは倒産企業の防止が目的でありまたぞろ失われる10年を過ごそうとする健全度Dの融資である。尤も偉い人たちには国家運営にもっと優先度の高い緊急問題があるに違いない。それを知らずに不良債権処理が国家運営の急所だというのは問題があろうと思う。ただ国民各位は各々の専門領域でベストと思える信念で行動する。DOGAMIは「必達の事業計画」が公的融資の要だと自覚して、事業計画策定の領域の知見に励みたい。特に「誰でも『必達の事業計画書』作成代行できる基本」として、税理士程度の税務会計に係る知見の重要性認識と、特定の事業計画ソフト(中小企業向けには2、3社しかない)の業界的な普及が重要であると認識している。金貸し屋さんが職権を振り回して「我が我が」と息巻いているうちは「どうぞ、どうぞ」と云うほかあるまい。だから気の長い話であるが「そのうち、いつの日か」なのである。それまでは専門家としての知見を深める努力を怠らず仕事をしたいと思って税理士業を営んでいる。
◆令和2年3月17日からの経済産業省金融支援
新型コロナウイルス感染症の発生で影響業種の中小企業者の業況悪化を踏まえ、資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種が追加指定され一般保証と別枠の保証が利用可能となった。
(2020年4月8日中小企業・地域経済産業)
【日本政策金融公庫】
新型コロナウイルス感染症特別貸付
https://jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
特別貸付の申込手続き・提出書類等
https://jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_a.html
危機関連保証の概要
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007-1.pdf
概要
セーフティネット保証5号について新型コロナウイルス感染症影響の151業種を追加指定。売上高等が減少の中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002.html
追加指定業種 151業種
コンビニエンスストア、通訳業・通訳案内業、労働者派遣業など151業種。各信用保証協会にてセーフティネット保証5号の事前相談を開始。なおセーフティネット保証5号の利用には売上高等の減少について市区町村長の認定が必要です。
■新融資制度
#実質的に無利子で無担保で融資制度は2020年3月17日から日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫が新型肺炎緊急対応策で中小企業の資金繰り支援として取り扱い。
■対象
・売り上げが5%以上減少した中小企業、個人事業主(フリーランスを含む)
■金利
一律0.9%引下げられ
#新型肺炎対策融資の金利は今後3年間は0パーセント台の金利で融資を受けられる。
そのうえで、
売り上げが15%~20%減少するなどより厳しい経営状況の企業には、
利子相当金額を国が補填し信用力や担保に拘らず実質的に無利子借入を可能にする。
■融資限度
利子補填融資の上限額は
中小企業(資本金1億円以下等)が1億円、
小規模事業者等(製造業20人以下でサービス業5名以下など)が3000万円。
■重複融資
すでに融資済みでも、
日本政策金融公庫などの緊急貸付企業も、
ことし1月29日の申請分まで遡り
新たな制度対象となります。
■受付
#日本政策金融公庫は申請期限が2026年3月末まで延長され土日祝日の電話相談も受付る。
電話番号は
小規模事業者向けが0120-112ー476、
中小企業が0120-327ー790、
農林漁業者が0120-926ー478で、
午前9時から午後5時まで対応しています。
■信用保証協会
セーフティネット保証4号
各地の信用保証協会の中小企業の資金繰り支援は2020年3月13日から拡充されます。
#保証協会は売り上げなどが20パーセント以上減少を条件に通常とは別枠で2億8000万円を上限に借入金全額を保証するセーフティネット保証4号及び売上げ等が5パーセント以上減少を条件に借入金80パーセントを保証するセーフティネット保証5号を拡充している。
13日から拡充されるのは、今回、初めて実施する「危機関連保証」という仕組みで、第1弾とはさらに別枠で、売り上げが15%以上減少した中小企業などに対して、地域や業種を問わず、2億8000万円を上限に借入金を100%保証します。
新事業活動促進資金は、
新事業活促法の「新事業認定」の具体的支援資金です!
・国・県等から「経営革新計画」の承認を受けた方
・融資額7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)
・返済:
設備投資15年以内(特例20年以内)(据置2年以内(特例2年以内)
運転資金5年以内(特例7年)(据置1年以内(特例3以内)
■融資条件の緩和
※「新連携計画」の認定を受けた方も利用できます
※ 技術・ノウハウ等に新規性がみられる方
※「第2創業」の方も利用できます