新着情報・FAQ

日本政策金融公庫(旧国金)の公的融資

第1 大筋の概要
個人企業・小規模企業向け融資(国民生活事業資金)

I 新型コロナウイルス感染症特別貸付
 ■申込手続き・提出書類
 ■新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A
 ■「実質無利子化」

II マル経融資((新型コロナ関連)小規模事業者経営改善資金)
 ■セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)
 ■生活衛生関係の事業者向け貸付(国民生活事業資金)

III 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
 ■申込手続き・提出書類
 ■生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A
 ■「実質無利子化」

 ■新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
 ■新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付


❖中小企業向け(中小企業事業資金)
I 新型コロナウイルス感染症特別貸付
 ■申込手続き・提出書類
 ■新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A
 ■「実質無利子化」
II セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)



第2 一般事業融資の詳細説明(国民生活事業資金)

❶ 個人企業・小規模企業向けの公的融資(国民生活事業資金)
新型コロナウイルス感染症特別貸付
お申込手続き・ご提出書類
新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A
「実質無利子化」について

[新型コロナ関連]マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)
生活衛生関係の事業を営む皆さまへ【国民生活事業】

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
お申込手続き・ご提出書類
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A
「実質無利子化」について

[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
中小企業の皆さまへ【中小企業事業】

新型コロナウイルス感染症特別貸付
お申込手続き・ご提出書類
新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A
「実質無利子化」について

セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)


■Q&A
新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A(令和2年3月 19 日現在の国民生活事業融資)

1.融資制度等について>
Q1 融資限度額
新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要や融資限度額は?

最近の売上が一定程度減少している事業者がご利用できる。
災害貸付と同様、融資利率低減、長期返済が可能です。

融資限度額は、
既存の融資残高と別枠で6,000 万円が限度です。

内 3,000 万円を限度に対し、
当初3年は災害発生時の融資制度の基準利率から 0.9%下げた利率が適用されます。
その後(3年経過後)は、災害発生時の融資制度に適用される基準利率に戻ります。

新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けている方で次のいずれかに該当する方が対象です。
(イ)小規模事業者 ▷㋑個人事業主は無条件,㋺小規模会社は売上▲15%以上
(ロ)中小企業 売上▲20%以上
※申込相談先はご加入の生活衛生同業組合、又は都道府県生活衛生営業指導センター

Q2 申込期限
新型コロナウイルス感染症特別貸付の申込期限と融資件数枠はありますか?
A 申込期限はない。また十分な融資規模に対応できる予算が手当てされいます。

Q3 現在利用中の融資
新型コロナウイルス感染症に関する経営相談窓口に相談して融資済みの融資条件に変更してもらえますか?

1月 29 日以降ご利用は一定の要件に該当すれば、新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資条件を適用できます。

Q4 再融資
再度、融資の相談はできますか?

直近ご利用の方も、新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りに影響が出た場合はご相談可能です。

Q5 新規起業の方
1ヵ月前の創業は、新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資対象になりますか?


創業後3ヵ月未満の方は、新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資は利用できません。
但し、新規開業資金や女性,若者,シニア起業家支援資金などの融資制度をご案内しますので相談ください。

Q6 追加融資
半年前の創業時融資で返済が始まったばかり。新型コロナウイルス感染症の影響で、創業時の売上計画達成が困難で資金繰りも悪化しているので追加融資の相談はできますか?


返済が始まったばかりでも、新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りに影響が出た場合は相談できます。

Q7 融資対象者
「最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方」が対象ですが、新型コロナウイルス感染症の影響でここ2週間で売上が急減しているが、
今月の売上高としては前年または前々年の同期比較では増加。この場合は新型コロナウイルス感染症特別貸付は利用できるか?


「最近1ヵ月の売上高」は、単純な前年または前々年同期の月の売上高との比較だけでなく売上高の確認日を基準として①確認日の前月の売上高又は②確認日の前日や直近の売上集計日から遡って1ヵ月の売上高を確認します。

例えば確認日が令和2年3月 18 日の場合、
最近1ヵ月の売上高は、①令和2年2月の売上高又は②令和2年2月 18 日から令和2年3月 17 日までの合計売上高などを帳簿等で確認します

Q8 店舗増設や業種転換の場合
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているが店舗増加や合併、業種の転換で、前年(前々年)同期と単純比較すると売上増加している場合は、新型コロナウイルス感染症特別貸付は利用できないか?


前年(前々年)同期との比較が馴染まない場合も、利用可能な場合があり、申込をして面談相談してください。

Q9 申込方法
申込書類を揃えましたが、どのように申込したらよいですか。また、申込は支店の窓口に行かないといけません
か。
A お客さまが事業を営む所在地を担当する支店にご来店いただき、申込書類をご提出いただくか、郵送でご提
出ください。支店の住所などはこちら、支店の担当地域はこちらをご覧ください。

Q10  申込書類
支店の窓口に出向くか、
「お申込手続き・ご提出書類」からも、ダウンロードできます

Q11 マル経融資、生活衛生改善貸付
申込方法を教えて下さい

申込手続きは、最寄りの商工会議所、商工会に相談ください。
新型コロナウイルス感染症関連で拡充されたマル経融資(小規模事業者経営改善資金)が用意されています。

Q12 無利子化・利子補給
新型コロナウイルス感染症特別貸付の実質無利子制度の概要を教えてください。

A1 要件
新型コロナウイルス感染症特別貸付は一定の要件で、
当初3年間、3,000 万円(中小企業事業においては1億円)の国民生活事業資金を限度として、
災害発生時の融資制度に適用される利率より0.9%低い利率が適用されます。

A2 無利子化の仕組み
融資後は、利息も含め公庫に返済するが、低減した利率の利息部分について後日、払戻すいわゆる利子補給(特別利子補給制度)があり、この利子補給で当初3年間は実質的に無利子となります。

A3 対象者
新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けている方であって、次のいずれかに該当する方が対象です。

㋑小規模事業者 
・個人▷ 要件無し
・中小企業者▷売上高▲20%以上

㋺法人▷ 売上高▲15%以上

※注1
小規模事業者とは、
㋑卸・小売業、サービス業は「常時使用する従業員が5名以下の企業」、
㋺それ以外の業種は「同 20 名以下の企業」をいいます。

中小企業者とは、上記以外の中小企業をいいます。

※注2
従業員とは、老働基準法上で「予め解雇予告を必要とする者」を指します。

※注3
売上高要件の比較は、新型コロナウイルス感染症特別貸付で確認する次のⅰ又はⅱで比較します。
ⅰ 最近1ヵ月、
ⅱ 又はその後2ヵ月も含めた3ヵ月間のうちのいずれかの1ヵ月

※注4 利子補給の手続き及び実施機関
特別利子補給制度の具体的な手続きや実施機関などについては、詳細が中小企業庁ホームページ等で公表されます

※注5 参考資料
経済産業省のパンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」



第3 生活衛生関係営業者
生活衛生関係営業とは、厚労省所管の法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(生衛法)で規定する次の18の営業を指します。

〔サ-ビス業〕
1. 理容店, 2. 美容店,3. 興行場(映画館),4. クリーニング店,5. 公衆浴場(銭湯),6. ホテル・旅館,
7. 簡易宿泊所,8. 下宿営業

〔 販売業 〕
1. 食肉販売店,2. 食鳥肉販売店, 3. 氷雪販売業(氷屋)

〔 飲食業 〕
1. すし店,2. めん類店(そば・うどん店),3. 中華料理店,4. 社交業(スナック・バーなど),
5. 料理店(料亭など), 6. 喫茶店, 7. その他の飲食店(食堂・レストランなど)

 上記各項の営業は、国民生活に不可欠なサービスや商品を提供し、公衆衛生の見地から国民の日常生活に密接に関係しているところから、それら営業の経営健全化、衛生水準の維持向上等を図ることで国民生活の安定を目的として、生衛法により営業者の自主的活動の促進、経営 の健全化の指導など各種行政が施策されています。

 なお、生活衛生関係営業にはいずれも、食品衛生法及び理容師法、旅館業法、クリ-ニング業法など、個別の業法規定により保健所の許可、又は保健所への届出が必要です。

<生衛業の融資制度等について>
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要や融資限度額などは、概ね上記第2項の一般事業融資(国民生活事業資金)と似ています。

Q1 概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合、生活衛生関係営業者の方利用できる融資制度です。


新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している生活衛生関係営業者が利用できる融資制度です。災害貸付と同様に融資利率が低減され、長期返済が可能です。

ご融資限度額は、
既存融資残高と別枠で、6,000 万円です。
このうち 3,000 万円を限度に、当初3年は災害発生時の融資の基準利率より 0.9%下げた利率が適用されます。
3年経過後は災害発生時の融資制度に適用される基準利率となります。

その他の概要は上記第2の一般融資と似ています。
利用にあたっては、振興計画認定組合の組合員は、振興計画認定組合の長(組合の長から委任を受けた支部長および理事を含む)が発行する「振興事業に係る資金証明書」、それ以外の方は都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が 500 万円以下の場合は不要)が必要です。